2007年01月24日

●◎「住所は公園」認めず−ホームレス住民登録訴訟

[東京 23日 ロイター] 大阪高裁は23日、公園に設置したテントに居住しているホームレスは、公園を法的な住所として使用することはできないとの判決を言い渡した。

ホームレスの人への郵便物を公園に配達することができると定めた一審判決が取り消された。
山内勇志さん (56) は2000年から大阪の公園にテントを張って生活している。
大阪高裁の判決では、以下のような指摘がされた。
「男性らが起居するテント群は角材、ベニヤ板、ブルーシートなどを組み合わせた簡易な構造で、容易に撤去、移転でき、いまだ土地に定着しているとみることはできない。都市公園法では都市公園で、私人が私権の行使として住居を設けることを想定していないことは明白で、テント設置は法令上認められない」

一審判決が他のホームレスの人々が公園に移るよう奨励することになるのではないかと心配した市が控訴した。

2003年の政府調査によれば、日本には2万5000人以上のホームレスがおり、その40%以上が公園に住んでいる。彼らに対する他の公園訪問者からの苦情がしばしば寄せられている。

山内さんは、法的に住所が認められないと国民健康保険への加入も有権者登録もできないと訴え、昨年、地方裁判所で勝訴した。彼は最高裁に上告する予定だ。

東京の野宿者・人権資料センターの安江鈴子さんは、「今日の判決は残念です。住民登録なしで市民としての権利を行使するのは非常に難しいのです」と述べた。
「公園に住む人々の住民登録が可能となり、それが独立した生活へと戻るための出発点となって欲しいです。永遠に公園に住み続けたい人はいないのですから」

以上です。 色んな意見がありますね・・・